活動報告



ヘルパーと共に生きるということ

代表:日永由紀子

  私たち『江戸川区の介護保障を確立する会』は、どんなに重い障害があ っても、住み慣れた地域で、自分らしく自立した生活をしたい、当たり前に自 分の生き方を選びたい、そう願う重度障害者(家族)が皆で連携し、法律 の専門家である弁護士と一緒に、行政に対して必要な介護サービス(ヘル パー派遣時間数)を求めていくことを目的とした団体です。 

私たち団体の想いは、「障害者権利条約」の中にあります。

  しかし、現在における重度障害者の自立は叶わぬものとなっています。いく ら国内法が整備されていても、実際の自治行政をおこなうのは地方自治体 (地方公共団体)であり、最終的な決定権は地方自治体にあります。  


障害者権利条約とは

 2014 年 1 月 20 日に日本が締 結した国連の条約で、障害者の 権利を実現するために国がすべ きことを決めたものです。権利条 約第 19 条【自立した生活及び 地域社会への包容】の中に、 [障害者が、他の者との平等を 基礎として、居住地を選択し、 及びどこで誰と生活するかを選択 する機会を有すること並びに特定 の生活施設で生活する義務を 負わないこと。と書かれていま す。これは、地域で当たり前に自 立して暮らす権利、施設入所や 入院を強要されない権利を謳っ ています。



私達はこれまで⻑い間、江戸川区に対して、ヘルパー派遣時間数の交渉 を続けてきました。

 しかし、江戸川区には、重度障害者に対するヘルパー派遣時間数に、独自の基準を設けており、多少の配慮はあるものの、あくまで家族介護、施設入所や入院に固執しています。その結果、家族は介護に疲れ果て、家庭内 は疲弊し、当事者は自分自身の生きる意味さえ見失っています。 

「障害者権利条約」は単なる理想に過ぎないのでしょうか?

 心身に重い障害をもつ重度障害者が、地域で生き生きと自立した生活 を送ることができるように、また家族が孤独と絶望に苛まれることがないよう に、そういう地域社会を目指していきたいと思います。 

 

 江戸川区ではまだ実現してない24時間の介護保障は、

国内ではこれだけの自治体が実現しています。

 

 障害者の介護保障は90年台から障害者の権利の広がりとともに徐々に認められるようになっています。

 

<近年24時間介護が認められた自治体>

2015年4月 徳島県徳島市

2015年7月 山口県

2015年9月 富山県黑部市

2017年10月 石川県金沢市

 

東京都もすでに

小平市 ⻄東京市 武蔵野市 武蔵村山市

小金井市 東村山市 八王子市 府中市 調布市 世田谷区

練馬区 大田区 杉並区 中野区 千代田区 目黑区 板橋区 足立区 国立市

などの自 治体で実現しています。 

 

 

 江戸川区もここに!!